会員規約
山口市物産事業者連絡協議会 会則
第1章 総則
- 第1条
- (名称)
この会は、山口市物産事業者連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。
- 第2条
- (目的)
協議会は、山口市を中心とした地域で生産される物産(以下「物産」という。)の紹介、宣伝、あっせん等を行い販路の拡大を図るとともに、品質の向上と新製品の開発を支援しもって山口市物産業の振興に寄与することを目的とする。
- 第3条
- (事業)
協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)物産の紹介、宣伝、あっせん及び販路開拓
(2)物産展、見本市、展示会等の開催及び参加
(3)商取引等の指導、相談
(4)市場調査
(5)物産に関する情報収集及び提供
(6)製品品質の向上、新製品開発及び異業種交流の支援
(7)行政及び関係機関に対する物産振興支援に関する要望
(8)その他この協議会の目的を達するために必要な事業
第2章 会員
- 第4条
- (会員)
協議会の会員は、次の各号に定めるものとする。
(1)正会員 この協議会の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)特別会員 市、商工会議所若しくは商工会の代表者又は会長が特に認めた者。
- 第5条
- (入会方法)
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。
- 第6条
- (入会金及び会費)
正会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
- 第7条
- (退会)
会員は、退会しようとするときは会長に届け出なければならない。
会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
- 第8条
- (除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会費を2年以上納入しないとき。
(2)この協議会の規約に違反したとき。
(3)この協議会の名誉を傷つけ、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
- 第9条
- (拠出金品の不返還)
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役員
- 第10条
- (役員の種別及び選任)
協議会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理 事 10名以内(会長及び副会長を含む。)
(4)監 事 2名
2 役員は、総会において会員の中から選任する。
3 会長及び副会長は、理事の互選とする。
4 協議会の運営上必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、会長は総会に諮って会員外の者を理事に任命することができる。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
- 第11条
- (職務)
会長は、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務を掌理する。
4 監事は、会計を監査する。
- 第12条
- (任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
第4章 会議
- 第13条
- (会議の種別)
協議会の会議は、総会及び理事会の2種類とし、会長が招集する。
- 第14条
- (権能及び開催)
総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他協議会の運営に関する重要な事項
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上の要求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から要求があるときに開催し、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他会務の執行に関する事項
- 第15条
- (会議の運営)
会議は、総会においては正会員の、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 会議の出席は委任状を持って、これに代えることができる。
3 会議の議長は、会長がこれにあたる。
- 第16条
- (議決)
会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 第17条
- (部会)
協議会に、専門の事項を調査・研究・審議するため必要があるときは部会をおくことができる。
2 部会に関する事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
第5章 会計
- 第18条
- (経費)
協議会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 第19条
- (決算及び監査)
協議会の会計は、毎年5月31日までに決算して、その後速やかに監事の監査を受け、総会に報告しなければならない。
- 第20条
- (会計年度)
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 事務局
- 第21条
- (事務局)
協議会の事務を処理するため、事務局を山口市経済産業部商工振興課内に置く。
第7章 雑則
- 第22条
- (委任)
この会則に定めるもののほか、この会の会務の執行に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則
- 協議会設立当初の役員は、第10条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第12条1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
- 協議会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第14条第1項第1号及び第3項第2号の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 協議会の設立当初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から平成14年3月31日までとする。
- この会則は平成13年7月6日から施行する。
- この会則は平成14年6月27日から施行する。
- この会則は平成17年6月30日から施行する。
- この会則は平成22年4月1日から施行する。
(別紙)
会費及び入会金について
○会費について(第6条関係)
年額 5,000円
ただし、入会年度は入会時期に応じて次のとおりとする。
●4月〜9月入会 年額 5,000円
●10月〜3月入会 年額 2,500円
○入会金について(第6条関係)
年額 10,000円
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